組織・沿革・地域の概要

組織

設  立昭和26年10月15日
関係市町京都府木津川市
農地面積田 95.6ha 畑 -ha
組合員数359人
総代30人 理事12人 監事2人 職員2人
(令和6年4月1日現在)

沿革

 本地域は、昭和4頃から木津第一耕地整理組合による用水事業が取り組まれ、現在の木津川市宮ノ裏地内で木津川からバーチカルポンプによる取水が開始されていた。
 その後、昭和25年~28年に京都府による府営木津用水改良事業が施工され、現在の木津川宮ノ裏地内に揚水機場が造成された。
 取水施設は、揚水機2台(渦巻ポンプ径350㎜・300㎜)、中継揚水機1台(渦巻ポンプ口径200㎜)、送水管(コンクリート管 口径200~500㎜)総延長4.2kmとなっていた。
 本線の送水管は、揚水機場から現在のJR木津駅内を横断して現第5分水(旧円形分水)を経て、市坂地内の五領池まで設置した。現第5分水(旧円形分水)から、東側は井関川を横断して文廻池に送水された。西側は、鹿川を横断し山松川付近まで送水されていた。
 支線の送水管は、揚水機場から旧木津釜ケ谷の谷沿いに埋設され、釜ケ谷池下流側で、東側は木津初田の谷まで送水し、西側は木津高等学校南側まで送水されていた。
 宮ノ裏揚水機場は、昭和30年頃から始まった木津川の砂利採取に伴い河床低下を受けて、既存の取水口からの取入れが困難となり、新たに取水口前に揚水機を設置して二段替えによる取水対策が行われていた。
 用水施設の維持管理を担ってきた木津第一耕地整理組合は、昭和24年の土地改良法が改正されたことに伴い、昭和26年10月15日新たに木津土地改良区として京都府の設立認可を受けて、施設の維持管理事業を中心に運営し現在に至っている。
 土地改良区の業務運営は、木津川市の体育館事務室で行っていたが、令和1年2月から「木津用水施設管管理棟」で業務運営を実施している。この管理棟では、改良区業務のほか「木津地域広域協定運営委員会」による多面的機能支払付金事業の業務運営や「相楽土地改良区」「梅谷土地改良区」の事務運営を木津土地改良区が受託している。

※バーチカルポンプとは、直径が30㎝、長さ3m程度の円筒形で内部にスクリューの羽根が内蔵され、発動機で羽根を回転して水を汲み上げる構造となっている。

地域の概要

 本地域は、京都府の最南端に位置し、北西に木津川が流れ、中央部を国道163号線が東西に、東側に国道24号線が南北を通過し、鉄道網は、東側にJR関西本線、奈良線、片町線が通過するなど交通の要衝となっている。
 土地の標高は、25~35mで南側から北側に緩く傾斜しおり、耕地は条里制により整備されているものの、用水路や排水路が十分機能しないことや農道が狭いことから営農に支障をきたすなどの課題がある。
 この地域では、昭和48年から奈良市の「奈良坂地域の宅地造成事業計画」や日本住宅公団の「木津ニュータウン事業計画」が進められた。この開発協議において昭和53年2月「農業用水総合計画」の原案がまとめられた。これを受けて、木津町は奈良坂開発等に伴う農業用水対策の事業化を京都府に要望した。
 昭和53年6月に木津町西部ニュータウン開発に伴う「農業用水確保のための施設改善事業」を府営事業で推進する方針が示され、昭和54年に府営かんがい排水事業が採択され、昭和55年度から平成7年度まで府営事業の工事が施工され、新揚水機機場は、旧揚水機約300m上流の鹿背山垣ノ内地内に設置され、平成4年度から取水を開始している。
 その後、本施設の老朽化に伴い、平成30年度から令和3年度までに府営基幹水利施設ストックマネジメント事業により、揚水機場や分水工の水管理制御設備更新、揚水機(2号)の更新が行われた。この水管理制御設備更新では、従来の電話回線の制御からインターネット回線の制御となったことから、水管理制御が木津用水施設管理棟で行えるなど効率化が図られている。
 更に、令和元年度から令和4年度に直接分水施設(8箇所)の分水機能を改善するため、区営水利施設等保全高度化事業により、約1kmの管水路と分水工整備を実施した。現在、令和4年度から令和7年度の予定で、木津揚水機場の受変電設備の更新と分水工電気設備更新(4箇所)、木津揚水機の1号ポンプの整備を区営農山漁村地域整備交付金事業で実施中である。

土地改良区とは

 土地改良区とは、土地改良法の規定に基づき都道府県知事の認可により設立される公法人です。
 土地改良区は、土地改良事業という公の事務を行うことを目的に設立される法人で、当該土地改良区の区域の範囲において、組合員(原則として農業を営む者)の3分の2以上の同意で土地改良事業(建設及び維持管理)を実施することができ、当該事業にに要する費用を強制的に徴収することができるなどの権限が与えられています。
 土地改良区の成立と同時に土地改良区の定款と土地改良事業計画(維持管理計画を含む)が定められ、その土地改良区の地区内 の3条資格者(土地の使用者や小作人・ 養畜を行う者)は、すべて土地改良区の組合員となります。

水土里ネットとは

 土地改良区、地方連合会と全国連合会の愛称・ニックネームで、平成14年度、全国の関係者からの応募提案と投票によって決定されたものです。
 「水土里」の持つ意味は、以下のとおりです。
 「水」は、土地改良区が管理し農地に供給されている農業用水を意味していますが、農業用水の有する地域用水機能も内包しており、水を通じ、農村地域内のネットワークが形成されています。
 「土」は、農業用水により潤い農作物を生産する豊かな水田や畑などの農地を意味しています。また、農業用水と農地のネットワークにより貴重な生態系が保全されます。
 「里」は、農村や農村環境を意味しています。農村は日本の原風景であり、人々の生活空間となっています。農業用水と農地のネットワークは、農村で生活する人々の自然環境でもあります。また、都市住民にとっては癒やしの空間となります。