賦課金と運営

賦課金の納入について

 年一回納付となっています。

◆賦課基準日
 毎年度7月1日現在の組合員に賦課する。

◆賦課徴収時期
 毎年度 8月2 5日 納期限
 当日が休日にあたるときは翌営業日とする。

◆徴収方法
 各組合員あてに納付書を発行し、 土地改良区の指定金融機関、 役員による集金並びに直接納入により徴収する。
 なお、 下記の金融機関に依頼して、 口座振替による徴収も実施する。

賦課金の徴収について

土地改良区の運営にかかる費用は、利益を受ける組合員が分担する。その経費は、土地改良法及び定款等により組合員から徴収する。

経常賦課

◆地籍割(登記簿)
10アール当たり 田:10,000円

特別賦課

工事にかかる関係地区の負担金として、関係地区の組合員から特別に徴収